STEP.6 申し込み
検討の上、決定した物件の購入意思を不動産業者に通知します。この時、売主が業者の場合は申し込み金を授受する事もありますので確認しましょう。また売買価格、契約日、代金の支払方法、引渡し時期などの確認をし、契約のための条件を調整します。住宅ローンを利用する場合は、可能であれば売買契約前に金融機関に事前審査等を行ってもらい融資可能かどうか調べておくと良いでしょう。
STEP.7 売買契約
契約に先立って、宅地建物取引主任者により、重要事項説明を受けます。この重要事項説明書には、登記簿記載の権利関係や、物件の概要、代金の授受の方法、万が一の契約解除の場合の規定など最低限説明しなければならない内容が記載されていますので、しっかり確認した上で、売買契約書を交わしましょう。この売買契約書は取引内容や当事者の権利、義務などを明らかにし、安全、確実な売買の成立を目的とするもので、売主、買主の双方が署名捺印し、買主が契約手付金を支払って契約が成立します。また購入物件が中古住宅の場合は、雨漏り、外壁の亀裂、シロアリ等の気になる箇所は、しっかり確認し後々トラブルにならないようにしておきましょう。一定条件を満たす中古住宅には、5年保証が付く物件もありますので、こちらも確認しておきましょう。
STEP.8 ローン申し込み
必要書類を揃えてローンの申し込み手続きをします。住宅ローンには大きく分けて、公的融資・民間融資・勤め先の社内融資の3つに分けられます。
自分にあった住宅ローンを最終選択しましょう。
STEP.9 残金決済と引渡し
ローンがOKなら、既に支払った金額を差し引いた残り全ての代金の支払いをし、物件の引渡しを受けます。通常、残金決済と引渡しは同時に行われますので、諸費用等の残代金以外にかかる費用や持参する物などの確認もしておきましょう。
所有権移転登記手続きについては司法書士に依頼して法務局での登記を行います。
また、『住宅品質確保促進法』により新築住宅の場合は10年の瑕疵保障期間が義務付けられています。欠陥が見つかった場合、10年間は無料で修理してもらえますが、対象になるのは、基本構造部分と雨漏りを防ぐ部分に限られ、それ以外の部分の保障期間が何年なのかなど販売会社によって内容は異なる事があるため、事前確認しておくとよいでしょう。
STEP.10 入居
様々な取引の手順を終え、やっとマイホームを手に入れる事ができました。ですが、これで全て終わったわけではありません。
取引終了後にもまだやる事が残っています。電気やガス、水道、電話、その他の住所変更の届出などをする必要があります。
また、住宅ローン控除の申請などは、自動的に適用されるものではなく、初年度は自分で行わなければなりません。
詳細などは、税務署で無料説明会を開催している場合もありますので、利用してみるのも良いでしょう。
他にも、不動産を持っていると毎年、固定資産税や都市計画税がかかることも忘れずに。